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パナソニック健康保険組合への加入

パーソルエクセルHRパートナーズからご就業いただくと加入できるパナソニック健康保険組合は、けがや病気で仕事ができなくなった時など、いざという時にあなたを支えるサポートシステムが整っています。健康保険料のご本人負担は約4割。パナソニックの人材パートナー会社だからできる業界トップレベルの充実サポートです。

  • パナソニック健康保険組合

    パーソルエクセルHRパートナーズの特徴は、派遣スタッフの方もパナソニック健康保険組合に加入していただけること。
    一般労働者(常時雇用者)の場合、2カ月を超える契約見込みがあり、1週間の所定労働時間および1カ月の勤務日数が一般社員のおおむね4分の3以上ある方、また短時間労働者の場合は、2カ月以上の契約見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上で月額賃金が88,000円以上ある方は加入いただきます。
    万が一の病気やけがの時、医療費が高額になった時などに各種手当を受けることができます。しかも、保険料のご本人負担は約4割(一般的な企業は5割)と、派遣スタッフの皆さまにやさしいサポートシステムです。

    パナソニック健康保険組合だとこんなにお得!

    <例>月給26万円で30歳の方の場合(東京都の場合) ※2024年4月1日時点
    ※協会けんぽは都道府県によって保険料率が異なります

      協会けんぽの場合 パナソニック健保の場合
    月々の天引き額 12,974円 9,906円
    本人負担の割合 2分の1 約5分の2

    月々3,068円
    年間では36,816円お得です!

  • パナソニック健康保険組合の特徴

    • 病気・けがで会社を休んだ場合

      (適用制度:傷病手当金・傷病手当付加金・延長傷病手当付加金)

      病気やケガのために会社を4日以上休まなければならなくなった場合は、「傷病手当金」を申請することができます。
      認定されますと、休業1日につき標準報酬に日額の3分の2相当額が「傷病手当金」として支給されます。
      さらにパナソニック健康保険組合では、1日につき標準報酬日額の85%から傷病手当金の額を引いた額が「傷病手当金付加金」として支給されます。

      ■支給期間・・・休業4日目から最長1年6カ月

      パナソニック健康保険組合では、付加給付として上記支給期間からさらに最長6カ月間、「延長傷病手当金付加金」が支給されます。

      ■支給の条件・・・下記すべてに該当する方が対象

      • 病気、ケガのために仕事に就けず、療養しているとき
      • 医師が労務不能と認めたとき
      • 連続4日以上休んだとき
      • 給料などをもらえないとき
    • 医療費が高額になった場合

      (適用制度:高額療養費・一部負担還元金)

      医療費負担額が1人、1カ月、1病院・診療所(レセプト1件)につき法定自己負担限度額を超えた場合は、その超えた額が「高額療養費」として払い戻しされます。(入院・外来は別々の計算になります)
      さらに、パナソニック健康保険組合では独自の自己負担限度額が設定されており、25,000円を超えた分は付加給付として払い戻しされます。

      また、同一世帯(健康保険の扶養者と認定されている方)で、21,000円を超える自己負担額が複数件数あり、法定の自己負担限度額を超える場合は、合算高額療養費の対象となります。

    • 子供が生まれた場合

      (適用制度:出産育児一時金・出産手当金・出産手当付加金)

      出産費用を補うための給付として、「出産育児一時金」が出生児1人につき原則42万円※、支給されます。
      (※ただし、産科医療保障制度に未加入の分娩機関での分娩や、在胎週22週未満の場合は39万円)

      また、出産を控え仕事をお休みされた場合、一定の条件を満たせば、生活保障給付として、分娩の日以前42日間(多胎の場合は98日間)・分娩日後56日間の期間内で「出産手当金」「出産手当付加金」の申請ができます。

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