一般労働者(常時雇用者)
-
①
1週間の所定労働時間が30時間以上※1
もしくは1か月の所定労働時間が130時間以上 -
②
1ヶ月の所定労働日数が15日以上
-
③
2ヶ月を超える契約である※2
以上3点をすべて満たす場合
就業の前に
給与・
休暇等
保険・
福利厚生等
その他
就業にあたり遵守・注意すべきこと、就業先が定めているルール等を事前に確認ください。
契約期間中に途中終了することはできません。やむを得ない事情が発生した場合はできるだけ早くご相談ください。労働条件・仕事の内容などに関するご相談は遠慮なく当社担当者にご相談ください。
時間を守ることは社会人にとって最も基本的なルールです。遅刻や欠勤は、就業先企業に迷惑をかけるばかりではなく、自分の信用も失うことになります。出退勤のルールを必ず守りましょう。やむを得ず欠勤や遅刻をするときは、必ず事前にまたは始業時間までに、就業先責任者と当社担当者の両方にご連絡ください。また、有給休暇を取得する場合も、事前に就業先責任者と当社担当者の両方にご連絡ください。事前連絡なくお休みされた場合、安否確認対応としてご登録の緊急連絡先へ連絡する場合があります。
鞄や私物はロッカー等にしまってください。机の上に置く物は必要な書類だけにし携帯電話等モバイル機器(※)は持ち込まないでください。 ※モバイル機器の取り扱いは、就業先によってルールが異なります
就業先に遵守すべきルールの有無を確認し、適切な行動が取れるようにしてください。
以下の行為は重大な過失です。絶対に行わないでください。契約終了のみならず就業先より損害賠償を求められる可能性があります。
また、取引先や見込み先の情報、個人顧客の情報、企業内情報など業務上知り得た知識や情報は機密情報として扱わなくてはなりません。
機密情報は口頭、電子データなど形式を問わず厳重に管理・保護されなければなりません。
次のような行為は機密情報の漏洩行為とみなされますので決して行わないでください。
就業先でPC端末を使用する際は次の点に充分留意ください。
入館証、セキュリティカード、鍵、携帯電話、ノートパソコン等就業先からの貸与物について、終了時にはすべて返却ください。社外への持ち出しが許可されていないものは、無断で自宅に持ち帰らないでください。また、貸与された入館証等は予め収納場所を決め、紛失事故等が起きないよう十分留意ください。
貸与物の紛失、機密情報の漏洩など業務上緊急事態が発生した場合、またはその可能性がある場合は速やかに就業先責任者および当社まで報告ください。
雇用手続きの詳細は、下記にてご確認ください。 https://persol-hrpartners.co.jp/staff/info/procedure/index.html
就業にあたり、就業規則をご確認ください。就業規則は、MYページでいつでも閲覧できます。 ※各拠点でも確認いただけます。冊子をご希望の場合は当社担当者までお申し出ください。
閲覧方法 >就業規則・その他規定
https://www.tempstaff.co.jp/staff/working/conventions/persol-hrpartners/
※ログインが必要です。
■派遣社員就業規則 ■業務社員就業規則 ■転換型無期雇用社員就業規則 ■定年後再雇用スタッフ就業規則 ■労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定(派遣元労使協定)
就業開始時に契約内容を記載した『就業条件明示書(兼)派遣労働者雇用通知書』をお送りします。業務社員の皆様には『労働条件通知書』をお送りします。
※契約期間中、『就業条件明示書(兼)派遣労働者雇用通知書』の内容に変更があった場合、お仕事番号が変わることがあります。その際は、新しい『就業条件明示書(兼)派遣労働者雇用通知書』をお送りします。
ご登録の住所から就業先住所までの通勤交通費実費相当額を当社規定に基づき算定し、1ヶ月毎に支給します。
週5日就業もしくは月20日以上の就業契約:「月額」で支給します。
※月途中の契約開始、もしくは契約終了する場合は、その月は「日額」で支給します。(日額×稼働日数が月額を上回る場合は、月額を上限とします。)
週4日以下もしくは月19日以下の就業契約の場合は「日額」で支給します。
当社規定に基づき算定した経路のうち、所要時間が最短となる経路を優先して支給額を決定します。
◇電車利用時は「1ヶ月定期代」を月額として支給
◇バス利用時は「往復運賃×21日分」を月額として支給
※バス代は、以下①~③のいずれかの距離が2㎞かつ乗車区間が1㎞以上の場合に支給
① 登録住所⇔登録住所の最寄駅 ② 就業先最寄駅⇔就業先住所 ③ 登録住所⇔就業先住所
通勤距離に応じて規定の金額を支給します。
※当社が私有車通勤を認める場合に限ります。原則、有料道路や高速道路の利用はできません。
通勤交通費を正しく支給するため実際にお住まいの住所をご登録ください。就業中のスタッフの方には、登録の住所が実際にお住まいの住所か確認させていただく場合があります。 ※実際にお住まいの住所が登録住所と異なることが判明した場合、通勤交通費の支給額を変更させていただきます。
転居等によりお住まいの住所が変更となった場合は、事前に当社担当者へお知らせいただくとともに、転居後1ヶ月以内にMYページより登録住所を変更してください。 ※転居予定の事前申請はできません。必ず転居後に登録情報の変更をお願いします。
手続き方法 >登録情報の変更・追加
https://www.tempstaff.co.jp/stmy/mp030100.do
※ログインが必要です。
MYページが利用できない場合は当社担当者へ申請書の送付をご依頼ください。
タイムシートは上期(1日~15日)と下期(16日~月末)の2期に分けて提出いただきます。漏れ・ミスのないように入力・記入の上、締日(15日・月末)の当日中に締め承認を申請・提出してください。
※就業先により提出期限・回数が異なる場合があります。その際は担当者よりご案内します。
[e-TimeCardログインURL] https://e-timecard.ne.jp/s/
[e-staffingログインURL] https://tc.e-staffing.ne.jp
いずれもログイン・操作方法等は同じです
企業ID:mexcelstaff (半角小文字)
ユーザID:スタッフNo. (8桁)
パスワード(初回):スタッフNo. (8桁)
※初回ログイン後にパスワード変更画面が表示されますので、新しいパスワードを設定してください。
オンラインマニュアルを確認、またはサポートセンターへお問い合わせください。
e-TimeCardサポートセンター(株式会社イー・スタッフィング)
0800-919-1104 (平日9:00~19:00)
通常:契約上の勤務日に勤務した場合に選択
休出:契約上の休日に出勤した場合に選択
年休:有給休暇(全日)を使用した場合に選択
半休:有給休暇(半休)を使用した場合に選択
開始・終了時刻は5分単位等で24時間表示で入力してください。休憩時間も漏れなく入力してください。その日の勤務が終了したら、就業先承認者から日々承認をいただいてください。 ※遅刻・早退をされた場合は、実際の開始・終了時刻を入力してください。
日々勤務状況を記入し、就業先承認者から承認をいただいてください。
記入方法は用紙裏面に記載があります。
タイムシート締日(15日・月末)の当日中にFAXで提出してください。
これらに該当しない勤怠管理システムを使用する場合は、当社担当者よりご案内します。
1日8時間を超えて労働した時間は時間外労働(残業)として扱われます。時間外労働には国が定めた基準による上限時間があります。時間外労働は上限時間を超えないようにしてください。
時間外労働(残業)の上限「36協定」について
時間外労働の上限時間は、【36(サブロク)協定】といわれる協定で定めています。36協定は雇用元である当社の協定が適用されます。協定内容はMYページまたは当社オフィスにて確認できます。
労働時間の管理と報告について
36協定の範囲を超えそうな場合は、速やかに就業先の指揮命令者と当社担当者にお知らせください。
就業開始から6ヶ月間継続して勤務した登録スタッフの方に対して、勤務日数に応じた有給休暇を6ヶ月を超えた日に付与します。
以後は6ヶ月を超えた日から継続勤務年数1年ごとに有給休暇を付与します。
※付与日数は就業規則で確認できます
有給休暇の有効期間は付与日より2年間です。
[再就業時の継続勤務の通算] 当社と雇用契約が結ばれていない期間が連続して二期未満(タイムシート1回分のみ)の場合は継続して勤務しているとみなし継続年数を通算、有給休暇の残日数も引継ぎます。
給与明細で確認いただけます。次月から使用できる付与予告は備考欄に表示されます。
年次有給休暇を10日以上付与されている場合、労働基準法第39条第7項に基づき、付与日から1年以内に5日以上の有給休暇を取得していただきます。皆さまの心と体のリフレッシュを図るため、計画的な有給休暇の取得をお願いします。
有給休暇は「全日」と「半日」の2種類があります。有給休暇(全日) は取得する日の所定労働
時間すべて、有給休暇(半日)は取得する日の所定労働時間の半分となります。
▼有給休暇(半日)の取得について
就業先担当者に事前に確認のうえ、業務に支障がない範囲の取得をお願いします。
MYページからも事前申請できますが必須ではありません。当社指定のタイムシートではなく、半休の勤怠実績が入力・記載できない場合に限り、事前申請が必須となります。
>各種申請・手続き>有給休暇申請
https://www.tempstaff.co.jp/stmy/mp170701.do
※ログインが必要です。必ず取得当日までに申請をお願いします。
※MYページから申請できない場合はお電話でご連絡ください。0120-559-353(平日9:00~19:00)
タイムシートに取得実績を入力・記載してください。
就業中に裁判員または検察審査員に選任され出頭する申請があった場合、該当日について有給休暇を付与します。
以下のいずれかに該当し、出頭日が就業期間中でありかつ就業日である場合に通常の有給休暇とは別に5日間を限度として「裁判員・検察審査員有給休暇」が付与されます。
①
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に基づく裁判員として選ばれ、裁判所へ出頭する場合
②
「検察審査会法」に基づく検察審査員として選ばれ、裁判所へ出頭する場合
出頭日の5日前までに、下記の手続き方法より申請ください。事後の申請は、原則として認められませんのでご注意ください。
1.
事前申請
MYページより特別休暇の事前申請を行ってください。
>各種申請・手続き→特別休暇・慶弔見舞金
https://www.tempstaff.co.jp/stmy/mpp00011.do
※ログイン後表示されます。申請の際には、裁判所から発行された事前通知書のコピーをご提出ください。
2.
出頭後報告
出頭後には実際に出頭したことを証明する出頭証明書が発行されますので、コピーをご提出ください。
就業した後に出頭する場合や出頭後に戻って就業した場合、半日取得や時間単位での申請はできません。
出産を迎えられる方は産前産後休暇を取得することができます。なお出産後は法令で定められた期間を経過するまでは就業することができません。
育児休業は、子が1歳に達するまでの間に取得することができます。また、保育所に入所できないなどの事情のある場合に限り1歳の誕生日から1歳6ヶ月に達するまでの間に取得することができます。さらに再延長の場合は2歳に達するまで取得可能です。2022年10月より、子の出生後8週間以内に4週間まで産後パパ育休(出生時育児休業)も可能となりました(なお、育児休業の取得については、要件を満たす場合に限ります)。
小学校3学年修了までの子を養育している方は、病気やけがなどの看護または予防接種や健康診断を受けさせるため、また、感染症に伴う学級閉鎖や入園(入学)式・卒園式の理由で、1時間単位で休暇を取得する事ができます。
要介護状態にある家族の介護をする方は1時間単位で介護休暇を取得することができます。
要介護状態にある家族を介護する方は通算して93日までの期間休業することができます。93日を超えて介護を継続する際は、所定の手続きをすることにより通算して365日の範囲内で必要な日数について介護休業を取得できます。
慶弔事由発生日・申請日・慶弔休暇取得日において、当社と雇用契約があり慶弔事由の発生日時点で雇用契約の継続期間(勤続年数)が3年以上の場合、慶弔休暇・見舞金制度を利用することができます。
[勤続年数]
勤続年数は当社にて契約がある日数を通算します。(契約と契約の間にある空白期間は含まれません)
当社と雇用契約が結ばれていない期間が連続して二期未満(タイムシート1回分のみ)の場合は継続して勤務しているとみなし継続年数を通算します。
慶弔事由が発生した場合、申請期限内に申請ください。
>各種申請・手続き>特別休暇・慶弔見舞金
https://www.tempstaff.co.jp/stmy/mpp00011.do
※ログインが必要です。
※MYページから申請できない場合はお電話でご連絡ください。0120-559-353(平日9:00~19:00)
※出産祝い金の申請ついて、ご本人が出産される場合は産前産後休業の契約締結時に慶弔見舞金申請用紙を郵送します。書面にて申請ください。
タイムシートに取得実績を入力・記載してください。
申請のみでは給与支給できません。必ず、タイムシートへの取得記載もあわせてお願いします。
※区分に「慶弔」を選択してください。時間入力等は不要です。
※上記に該当しない勤怠システムをご利用の場合は、別途申請方法をご案内します。
慶弔事由と契約勤務日数により、取得可能日数が異なります。
また、ご自身の都合による休業中の慶弔休暇取得はできません。
下記の慶弔事由について、慶弔見舞金を支給します。
給与支給日は月1回(16日)です。16日が土曜・日曜・祝日等にあたった場合は原則、前営業日が支給日となります。
給与明細はWebで閲覧いただきます。給与明細が作成されると登録のメールアドレスにWeb給与明細更新の通知メールをお送りします。 ※メールアドレスをお持ちでない場合は圧着ハガキでお送りします。
通知メールが届きましたらメール本文にあるURLをクリックするか、MYページの「給与・福利厚生」からご確認ください。
※給与明細には有給休暇の使用日数、残日数や特別休暇の使用日数などが記載されています。
時間内:
1日の実働が8時間以内の勤務に対する給与
時間外:
1日の実働が8時間を超える勤務に対する給与
深夜時間内:
1日の実働が8時間以内且つ22時以降の勤務に対する給与
深夜時間外:
1日の実働が8時間を超え且つ22時以降の勤務に対する給与
休日:
所定休日の勤務に対する給与
休日深夜:
所定休日の22時を超える勤務に対する給与
内週40時間超:
休日以外の1週間(日曜~土曜)の時間内実働が40時間を超える勤務に対する割増分
内月60時間超:
1日8時間超又は週40時間超の時間が1ヶ月(1日~末日)で60時間を超える勤務に対する割増分
メールアドレスの登録・変更
メールアドレスに変更があった場合:MYページから手続きを行ってください。
手続き方法 >登録情報の変更・追加
https://www.tempstaff.co.jp/stmy/mp030100.do
※ログインが必要です。
当社では住民税の特別徴収を行っています。特別徴収の対象となる方には毎年6 月中旬に当社からお知らせします。その他の方についてはご自身で各市区町村役場へ直接納付してください。
[住民税を給与控除していて1月1日~3月31日に契約終了される方]
地方税法の規定により、住民税の残額を最終給与で一括徴収します。
事情により一括徴収を希望されない場合は退職日までに当社担当者までご連絡ください。
当社では、下記の条件をすべて満たされた方に年末調整を実施しています。
①
その年の「扶養控除等(異動)申告書」を当社に提出している
②
その年の12月に当社から給与支給がある
③
その年に他社からの給与所得があった場合、その分の源泉徴収票を提出できる
④
その他当社が指定する書類を提出できる
その年に1度でも給与支給があった場合Web給与明細に表示、もしくは郵送にて通知します。 ※Web通知への変更はMYページからできます。
[通知時期]
翌年の1月下旬ごろ ※中途退職の場合はご本人の依頼に基づき随時発行いたします。
加入条件を満たす方は、加入が義務付けられており、手続きは当社で行います。
健康保険は、被保険者とその被扶養者(家族)の業務外での疾病・負傷・死亡および出産についての保険給付を行い、被保険者とその家族の生活の安定を図ることを目的としています。当社で加入している健康保険組合は、パナソニック健康保険組合です。
保険料: 報酬月額を基に計算され、自己負担額は約4割、当社が約6割を負担します
厚生年金保険は、被保険者の老齢、障害または死亡に対して給付を行い、被保険者とその家族の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的としています。
保険料: 報酬月額を基に計算され、自己負担額は 1/2、当社が 1/2 を負担します
介護保険は、介護が必要な高齢者に介護サービスを提供すると同時に、介護する家族の負担を軽減することを目的としています。健康保険に加入している満 40 歳~ 65 歳 未満の被保険者が対象です。
保険料: 報酬月額を基に計算され、自己負担額は 1/2、当社が 1/2 を負担します
加入条件:40歳以上65歳未満の被保険者は、介護保険にも加入となります
①
1週間の所定労働時間が30時間以上※1
もしくは1か月の所定労働時間が130時間以上
②
1ヶ月の所定労働日数が15日以上
③
2ヶ月を超える契約である※2
以上3点をすべて満たす場合
①
1週間の所定労働時間が20時間以上※1
もしくは1か月の所定労働時間が86時間40分以上
②
月額賃金が88,000円以上※3
③
2ヶ月を超える契約である※2
④
学生でない※4
以上の4点をすべて満たす場合
※1
週で定めている場合はその時間。月で定めている場合は月の所定労働時間を12分の52で除して算出
※2
2ヶ月以内の契約が更新などにより2ヶ月を超えた場合、加入対象となります
※3
割増手当などは含まれません
※4
夜間大学・定時制課程の方・休学中の方などは加入対象です
資格取得時決定
契約開始時(保険加入時)の1ヶ月の給与支払額を基に標準報酬月額(法律で定められている等級区分)を決定し、健康保険・厚生年金保険それぞれの保険料率をかけて保険料が算出されます
標準報酬月額≒時間給×標準労働時間/日×標準労働日数/月(+交通費)
保険料は加入月の翌月の給与より控除されます。また月の途中の加入でも保険料 は1ヶ月分として計算されます(日割り計算はありません)
なお、標準報酬月額は給与明細にてご確認いただけます
定時決定
原則として毎年7月1日現在の加入者について、4~6月に受けた給与の平均をもとに9月以降の保険料の改定を行います
随時改定
固定的賃金に変動があり変動後3ヶ月間の給与の平均が現在の等級と比べて2等級以上の差が生じるなどの要件に該当した場合、4ヶ月目以降の保険料の改定を行います *いずれも賃金の支払基礎日数が一定の基準以上であることが条件です
雇用保険は、労働者が失業した場合など、 雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、失業の予防、雇用状態の是正および雇用機会の増大、能力向上などを図ることを目的としています。
加入条件:
1週間の所定労働時間が20時間以上あり、31日以上勤務する見込みがある方
(学生の方等、要件を満たしていても加入の対象外となる場合があります)
保険料:
給与の総支給額に雇用保険料率をかけて毎月計算され本人と会社でそれぞれ負担します
通勤途中での事故や、勤務時間中のけがなど、就業に関係して発生した災害に対し療養給付および休業給付を行うことを目的としています。就業中の方全員に適用されます。業務上または通勤途中に事故に遭われた場合はすぐにご連絡ください。
加入条件:
全員に適用されます
保険料:
本人負担はありません(全額会社負担)
当社より就業中の方で一定の基準を満たした方は、年に 1 回、定期健康診断を受診してください。定期健康診断の受診は法的に就業者の義務です。ご自身の健康のためにも受診案内に従い、必ず受診してください。
原則としてパナソニック健康保険組合の提携医療機関等での受診となり受診場所は 就業先や居住地によって異なります
実施時期が近づいたら個別に案内します。案内に従って受診してください ※実施時期は就業先やお仕事を開始した時期によって異なります
原則受診費用は全額当社で負担します ※指定の医療機関で受診されなかった場合や定められた検査項目以外を受診された場合はこの限りではありません
女性検診(子宮頸がん・乳がん検診)の受診をおすすめしています。パナソニック健康保険組合に加入中の20歳※以上の女性(乳がん検診は40歳※以上)を対象に女性検診の助成金の制度が利用できます。 ※対象者の年齢は、年度末時点における年齢です
EAP とは、Employee Assistance Program の略称であり、一般的には「従業員援助プログラム」と訳され、スタッフの方が個人的な悩みごとを、会社に知られることなく専門カウンセラーに相談できるプログラムです。医師(精神科医や内科医)、臨床心理士、精神 保健福祉士などの専任カウンセラーが電話やEメール、面接相談に応じます。
詳細はMY HEALTH WEB(ログインが必要です)、MYメールのお知らせにてご確認ください。
MY HEALTH WEBはパナソニック健康保険組合ホームページ内、個人向け健康ポータルサイトからアクセスできます。
【MY HEALTH WEB】ログイン | MY HEALTH WEB (mhweb.jp)
年に 1 回、Webによるストレスチェックを実施しています。ご自身のストレス状況への気づ きやセルフケアにお役立てください。
安全で健康に仕事をするためには、一人ひとりの心がけが大切です。万が一、仕事中 や通勤途上で事故に遭われた場合は、すぐにご連絡ください。
就業中に災害等が発生した場合に備え、あらかじめ避難経路を確認しましょう。また、万一の事故に備えてAED(自動体外式除細動器)の設置場所をご確認ください。
OA機器を使用して行う仕事は、一般的なデスクワークと比較して視覚などに疲労がたまりやすく、それによりストレスが発生します。VDT作業による健康障害を防ぐために次の点に注意しましょう。
最近、職場環境や仕事の悩みから心のバランスを崩す人が増えています。ご自身で抱え込まず、趣味を持つなど上手にストレスコントロールを行いましょう。また、パナソニック健康保険組合に加入されている方は “こころの健康相談「EAP相談室」” をご利用いただけます。
1ヶ月の時間外労働は45時間まで可能です。時間外労働が多い、また時間外労働の多い月が続きそうといったことがありましたら当社担当者までご連絡ください。
暮らしやオフタイムの充実をサポートするさまざまなサービスの提携割引をご用意しています。ベビーシッターや家事支援、クッキングなどのカルチャー講座、旅行やショッピングなどの割引特典が利用できます。ぜひご活用ください。
ご利用はこちらのサイトへ
リフレッシュ&エンジョイ https://www.tempstaff.co.jp/staff/benefit/refresh/
全国にある提携リゾート施設、提携スポーツクラブをお得な優待価格で利用できます。また、 健康に関する情報提供など、皆さまの毎日の健康づくりを応援しています。
被保険者やそのご家族はパナソニックリゾート施設や提携の宿泊施設を利用できます
パナソニックリゾート大阪、提携リゾート施設「ラフォーレ倶楽部」他
提携スポーツクラブ「コナミスポーツクラブ」「ティップネス」「コ・ス・パ」を法人 会員価格で利用できます。 施設の場所、サービス内容などの詳細は各スポーツクラブのWebサイトよりご確認ください。
各種家庭用常備薬を特別価格にて購入できます。(年4回申し込み)
※薬のご使用にあたっては予め説明書などをご覧のうえ用量・用法を守り正しく ご使用ください。
ご利用はこちらのサイトへ
パナソニック健康保健組合 https://phio.panasonic.co.jp/
パーソルグループの派遣各社でご就業中の障害者手帳をお持ちの方へ
安心して長期就業いただけるように応援制度「パーソル・D&I応援制度」を設けています。
就業6ヶ月を経過後、パーソルグループ各社で就業中の方へ出勤率および在籍率に応じて応援金を支給します。
詳細は、下記URLよりご確認ください。
https://www.tempstaff.co.jp/career/feature/disability/employment-support/
お問い合わせ先:0120-102-572(平日10:00~19:00 土日祝休み)
当社では災害警報が発せられるような大規模な災害等が発生した場合、被災地区で就業されているみなさまの安全確認を行います。
安全確認を行うにあたり、事前にお手続きをお願いします。
「セコム安否確認サービス」は、セコムトラストシステムズ株式会社が提供する安否確認サポートシステムです。当社では災害時の安否確認をタイムリーかつ確実に行うため「セコム安否確認サービス」を導入しています。
登録いただいているメールアドレス、または電話番号
災害発生地域に登録住所、または就業先住所がある就業中および就業予定の方
当社ではいざという時に確実に対応いただけるように定期的に上記システムを利用した安否確認訓練メールをお送りします。訓練実施の際には対象の方へ事前にご案内いたします。
安否確認を受け取っていただけるよう、メール・電話の設定をお願いします。
▼下記ドメインのメールを受信可能にしてください
@pa.e-kakushin.com
※安否確認時の送信元アドレス
「admin@pa.e-kakushin.com」または「message@pa.e-kakushin.com」
▼下記の電話番号をご登録ください
※メールでの安否確認が取れない場合、電話をかけることがあります
※自動音声での応答となり「セコム安否確認サービス」と音声が流れます
いざという時は慌てずにご自身の安全確保を最優先に考え次のように行動してください。
皆さまが仕事を通して成長し、希望のキャリアを歩めるよう支援します。
キャリアに役立つ情報やスキルアップコンテンツをぜひご活用ください。
OA・ビジネススキルなど、業務に役立つ汎用スキルを気軽に学びたい方におすすめです。スマホでも視聴可能!すきま時間に気になるスキルをピンポイントで学習することもできます。
専門知識を深めたい、業務に関連する資格取得を目指したい方には、スタッフ優待価格で受講できる提携校の利用をおすすめします。教育訓練給付金対象の講座も多数ございます。
仕事を通して成長するヒントとなるコラムを毎月更新。
「キャリア」について考えたい方におすすめです。
申込み方法 >スキルアップ支援
https://www.tempstaff.co.jp/staff/skillup/
転職・キャリアアップなど、キャリアについて気軽にプロのコンサルタントに相談できる無料のサービスです。面談またはWebで対応しています。ご相談者が自分自身の価値や強みに気づき、自信をもってキャリアプランを考えるためのサポートをいたします。相談内容はご相談者本人の承諾なく就業先、担当営業・コーディネーターなどに伝わることはありません。
詳細確認 >スキルアップ支援
https://www.tempstaff.co.jp/staff/skillup/
派遣法により派遣元から就業スタッフの皆さまへの研修実施が義務付けられています。
一人ひとりの就業継続期間にあわせてeメールおよびMYページで受講をご案内いたします。
(メールアドレス登録がない場合は書面で案内)
皆さま一人ひとりがご自身の経験・スキルに合わせて計画的にスキルアップいただけるよう、「キャリア形成スキル研修」「ビジネス・ヒューマンスキル研修」「テクニカル・専門スキル研修」の幅広いメニューを、毎年1回期間を区切り、集中的に受講いただけるようご案内します。就業先で実務経験を積みながら、日々、スキルアップされている皆さまに、毎年1回の振り返りと、段階的にバランスよくスキルアップする機会を提供いたします。
ハラスメント行為は社会的に許されない行為です。
ハラスメントの被害にあった、または見かけたなどの場合すぐにご連絡ください。
当社は、相手方の性的指向又は性的自認にかかわらず相手方の望まない性的言動により不快な思いをさせることや、業務に支障を与えるような性的関心を示したり、性的な行為をし かけること(セクシャルハラスメント)、妊娠・出産・育児休業・介護休業などを理由とする嫌がらせ(マタニティ・ハラスメント、パタニティ・ハラスメント)、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的、身体的苦痛を与えること(パワーハラスメント)について、その対象となった個人の尊厳を不当に傷つけ、 能力発揮を妨げるとともに秩序や仕事の円滑な遂行が阻害される行為として禁止します。
1
性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
2
わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
3
風説の流布
4
不必要な身体への接触
5
性的な言動により、他の従業者の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
6
交際・性的関係の強要
7
性的な言動への抗議又は拒否等を行った従業者に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換等の不利益を与える行為
8
容姿、男女関係、性体験、妊娠等「本人が気にしていること」に繰り返し触れること
9
業務終了後の懇親会等において、相手の意に反して座席を指定し、酒を強要し、あるいは 卑猥な言動・態度でからかうこと
10
相手方及び他の従業者に不快感を与える性的な言動
11
身体的な攻撃(暴行・傷害)を行うこと
12
精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言・人格を傷つける発言)を行うこと
13
人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)を行うこと
14
過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)を行うこと
15
過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)を行うこと
16
個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)を行うこと
17
他の従業者の前で一方的に恫喝すること
18
私物を意図的に壊したり隠したりすること
19
故意に必要な情報や連絡事項を与えないこと
20
妊娠・出産・育児・介護を理由とする、契約の終了、変更および配置転換等の不利益な扱いを行うこと
21
その他上記に準ずる言動を行うこと
職場におけるパワー、セクシャル、マタニティ、パタニティ・ハラスメント等に関する相談・苦情の窓口担当者は、就業条件明示書(兼)派遣労働者雇入通知書に記載されている苦情申出先(派遣元・ 派遣先)です。一人で悩まずにご相談ください。
※業務社員の方は巻末のお問い合わせ一覧にあります苦情・相談窓口にご相談ください。
※相談にあたっては、プライバシー保護に留意して、ご本人の意向を確認しながら慎重に対応いたします。相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取り扱いは行いません。なお各種ハラスメント等の行為者については、就業規則にもとづき処分を行います。
同じ派遣社員の方が派遣先の同一組織で働ける期聞は最長3年です。
途中で業務内容が変更になった揚合も組織単位が変わらなければ最長3年に変更はありません。(派遣法)
個人単位の期聞は組織単位ごとにカウントされます。別の組織単位に変わることで同じ派遣先に就業できる場合もあります。ただし、事業所単位の期間制限もあります。
なお、契約期聞は更新制のため、開始から3年を約束するものではありません。
同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある方には、派遣終了後の雇用継続のために、派遣元から以下の措置が講じられます。 ※雇用安定措置として【1】を講じた場合で直援雇用に至らなかった場合は、別途【2】~【4】の措置を講じる必要があります。
また派遣終了後、同組織が新たに労働者を雇い入れる際には、一定の場合には、その派遣労働者を雇い入れるよう努めます。また、派遣先は正社員やその他の労働者の募集を行う際、受け入れている派遣労働者に対しても一定の場合にはその募集情報の周知が必要とされています。
派遣先が重大な派遣法の違反(無許可事業者からの派遣受け入れ、禁止業務に従事させる、期間制限違反、偽装請負)をした揚合、その時点で派遣先が派遣労働者に対してその派遣労働者の派遣元における労働条件と同ーの労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされます。(派遣先が違法派遣に該当することを知らず、かつ知らなかったことに過失がなかったときを除きます)
ご就業中に氏名・住所が変更になった場合は速やかにお手続きをお願いします。
MYページより情報変更を行ってください。
>登録情報の変更・追加
https://www.tempstaff.co.jp/stmy/mp030100.do
※ログインが必要です。
MYページが利用できない場合は当社担当者へ申請書の送付をご依頼ください。
通勤交通費の変更を行い、変更後の契約書をお送りします。通勤交通費は原則転居日から変更となります。新しいご住所へ転居後1ヶ月以内に変更手続きを行ってください。
※通勤交通費の算出は原則当社規定に準じます。
健康保険、雇用保険に加入されている場合は変更手続きを行います。担当部門からのご案内にそってお手続きください。
なお、健康保険の氏名変更手続きには健康保険証の提出(返却)が必要です。提出されない場合変更できませんのでご了承ください。
当社では、各事業場の労働者代表の方と下記の労使協定を締結しています。
原本は、各オフィスにてご確認いただけます。
就業中の各種お問い合わせはMYページから可能です。
>登録スタッフ専用お問い合わせ一覧
https://www.tempstaff.co.jp/stmy/mp010101.do
0120-999-746
9:00~19:00/平日
※自動音声ガイダンスでご案内いたします。
※番号選択後、業務委託をしているグループ会社へ繋がります。
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